7.28 反死刑デモの報告
7月28日(木)に行われた反死刑デモの報告をさせて頂きます。
当日は、法務省前でデモ隊を止めて請願を行う予定となっていました。
ぶっ通しデモ実行委員会は、午後7時半ごろにデモ隊が法務省正門前に到着するので、その時間に請願を行う旨を伝え法務省に請願のアポイントを取っていました。当然、法務省正門前にて法務省職員なり警備員なりが対応するものと考えていました。
しかし、当日にデモ隊が到着すると正門には誰もおらず、また付近を見渡しても警備員すらいない状況で、私たちはついに請願書を提出することが出来ませんでした。
私たちは、デモ参加者に請願を行えないことを謝罪し、翌日に請願を行うことを約束し、デモ隊を出発させデモを貫徹しました。
そして、翌29日にアポイントを再度とり法務省職員に請願を行いました。
29日に、法務省に請願が出来なかったことを抗議すると法務省職員は、「時間外だと言いましたよね?」「警備員が気づかなかったのでは?」とわけのわからない返答を繰り返すため、請願のアポイントをどのように捉えているかと問いただし、今回の法務省の対応はネットで報告せざるを得ない旨を伝えました。すると、法務省職員は謝罪に転じ不手際を謝罪しました。
まず、法務省の「時間外だと言いましたよね?」との発言は、ではなぜ時間外に請願のアポイントをとったのかと、こちらから聞き返したい内容です。
そして、「警備員が気づかなかったのでは?」との発言は、私たちはデモ隊で法務省正門前に到着しているのです。常にデモ隊からは、死刑に反対するシュプレヒコールが拡声器を通して大きな音量であがっていますので、気づかないはずがありません。
また、請願のアポイントを取っているということは、そこで請願書の受け渡しが出来るよう行政側が準備することを約束するものであるはずです。
個人的には、今まで様々な請願や申入れを省庁に行ってきましたが、このような酷い対応にあったのは初めてで、正直驚いています。法務省以外の省庁では、時間外であっても請願に応じますし、通常その省庁の職員が受け取るものです。
憲法16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」とあり、請願法5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」とあります。
今回の法務省の請願書を受け取らないという対応は、憲法の保障する請願権を侵害していることは明白です。たった一枚の請願書受け取らない法務省の対応は、請願権をあまりに軽視していると言わざるを得ません。
このような法や人権を最も重視しなければならない官庁であるはずの法務省が、法や人権を軽視しているのです。そして、法や人権を軽視した法務省が、死刑執行手続きを進めているのです。
このような法務省の対応を見て、私たちは更に声を大きくしていかなければならないと気持ちを新たにしました。
私たちぶっ通しデモ実行委員会は、一連の法務省の対応に強く抗議します。
当日は、法務省前でデモ隊を止めて請願を行う予定となっていました。
ぶっ通しデモ実行委員会は、午後7時半ごろにデモ隊が法務省正門前に到着するので、その時間に請願を行う旨を伝え法務省に請願のアポイントを取っていました。当然、法務省正門前にて法務省職員なり警備員なりが対応するものと考えていました。
しかし、当日にデモ隊が到着すると正門には誰もおらず、また付近を見渡しても警備員すらいない状況で、私たちはついに請願書を提出することが出来ませんでした。
私たちは、デモ参加者に請願を行えないことを謝罪し、翌日に請願を行うことを約束し、デモ隊を出発させデモを貫徹しました。
そして、翌29日にアポイントを再度とり法務省職員に請願を行いました。
29日に、法務省に請願が出来なかったことを抗議すると法務省職員は、「時間外だと言いましたよね?」「警備員が気づかなかったのでは?」とわけのわからない返答を繰り返すため、請願のアポイントをどのように捉えているかと問いただし、今回の法務省の対応はネットで報告せざるを得ない旨を伝えました。すると、法務省職員は謝罪に転じ不手際を謝罪しました。
まず、法務省の「時間外だと言いましたよね?」との発言は、ではなぜ時間外に請願のアポイントをとったのかと、こちらから聞き返したい内容です。
そして、「警備員が気づかなかったのでは?」との発言は、私たちはデモ隊で法務省正門前に到着しているのです。常にデモ隊からは、死刑に反対するシュプレヒコールが拡声器を通して大きな音量であがっていますので、気づかないはずがありません。
また、請願のアポイントを取っているということは、そこで請願書の受け渡しが出来るよう行政側が準備することを約束するものであるはずです。
個人的には、今まで様々な請願や申入れを省庁に行ってきましたが、このような酷い対応にあったのは初めてで、正直驚いています。法務省以外の省庁では、時間外であっても請願に応じますし、通常その省庁の職員が受け取るものです。
憲法16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」とあり、請願法5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」とあります。
今回の法務省の請願書を受け取らないという対応は、憲法の保障する請願権を侵害していることは明白です。たった一枚の請願書受け取らない法務省の対応は、請願権をあまりに軽視していると言わざるを得ません。
このような法や人権を最も重視しなければならない官庁であるはずの法務省が、法や人権を軽視しているのです。そして、法や人権を軽視した法務省が、死刑執行手続きを進めているのです。
このような法務省の対応を見て、私たちは更に声を大きくしていかなければならないと気持ちを新たにしました。
私たちぶっ通しデモ実行委員会は、一連の法務省の対応に強く抗議します。
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